2014-06-10 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
あわせて、もう一つ大事なのは、教育委員と事務局との関わりの問題でございますが、今回、教育長がこういう形で位置付けられるということになれば、従来持っていた教育長の会議における助言機能というのが、場合によっては、教育委員自身が教育政策についての助言意識というか、教育長を始めとする執行組織にもっとストレートにこうすべきだという思いが、それが結果として重要な成果、いわゆる組織のパワーアップにつながってくるようなものになるだろうと
あわせて、もう一つ大事なのは、教育委員と事務局との関わりの問題でございますが、今回、教育長がこういう形で位置付けられるということになれば、従来持っていた教育長の会議における助言機能というのが、場合によっては、教育委員自身が教育政策についての助言意識というか、教育長を始めとする執行組織にもっとストレートにこうすべきだという思いが、それが結果として重要な成果、いわゆる組織のパワーアップにつながってくるようなものになるだろうと
それから三番目に、これはもう事務局も、それは教育委員自身がそれだけの専門的な知識を持っているという前提で、知恵を借りる、知見を引き出すという姿勢になる。価値観が多様化した時代ですから、そういう謙虚な取組が必要かなと思います。 最後になりますが、この改革案の中で是非これは今後もまた考えていただきたいのは、教師の職場環境、処遇の改善。
もとより、教育委員の人選の工夫や教育委員自身による努力と責任の自覚といった運用の改善により教育委員会の活性化を図ることは当然ではありますが、このような運用の改善だけでは十分ではなく、制度の抜本的な改革が必要と考えております。 教科書の記述と愛国心についてお尋ねがありました。
教育委員が教育長をチェックする工夫も見られるんですけれども、これは、教育委員が民間の保護者であったりさまざまな職業の方々に入っていただいたりということの中で、執行機関の中にそのチェック機能も含んでいるという御認識であられるのか、この教育委員自身も執行側でありますので、きちんとしたチェックができるのかどうかという懸念もございます。
または、民意の反映の仕方だって、私は指導教授とか書いていますが、小川正人先生は中教審の先生ですけれども、神田先生というのは、当時、中野区の準公選制度をやっていた先生ですが、そういうふうな私の出自もありますので、やはりそういうふうな教育委員会の教育委員自身の選び方を工夫するなり、もっと別の手だてもあるのでないかというふうに感じた次第です。
また、今回の法律の中にも教育委員の責任の自覚なんということが出ておりますけれども、やはり教育委員自身の自覚の覚せい、教育行政に対する知識拡充に向けた真剣な勉強も必要だろうと。一方で、処遇面あるいは身分上の扱いというものについても、これもまた一方で考慮していく要素があるんではないかなというふうに思っております。
教育委員の資質が大事だからこそ、教育委員自身にも、実は、教員にも研修が当然資質向上に必要だろうと思いますが、教育委員さん自身の資質向上をどうやっているのかということを逆にきちんと図っていかなくてはならないというふうに思います。それは、議会なのか、文科省がそういうふうに図っていくのか。多分、教育委員さん自身の資質については、何も今回の法案では取り上げない、入っていないわけでございますよね。
○天野(等)委員 この問題で、教師の転任を求めるために市の元教育委員の方や教育委員自身あるいは校長自身も何かこの署名に協力をしているかのごとき報道もされておるわけでございまして、今教育問題いろいろに言われておりますけれども、何か一人の教師を締め出すために村八分的なそういう動きが出ているのかということになりますと、これは即、人権問題としても重要な問題だと思いますので、その点について今後ともひとつ法務局
浜見教育委員自身が、忍ばそういうことを言ったよ、言いましたよということを一般の先生方にもはっきりと明言している。矢嶋は確認してきたのです。そういうことを教育委員の方が言ってよろしいのでしょうかね。人事権を持っているのですよ。先生方にとっては、こわいお方なんですよ。そういう言動があっても、なおかつ、これは法律違反じゃございませんか。文部大臣御所見を承ります。
そういうことが実際にはできるし、この前から少し話が出ているように、社会教育委員自身のやり方いかんによっては、これは非常に影響するところも多いではないかというようなことが一つ心配になるわけです。
こういう際に、一体、運営の基準を国が定めて、それに対して指導、助言をするということは、命令、監督ということにこれ以上わたるような方向に行くおそれはないか、あるいはもう一つの点として、先ほどから皆さんから御指摘になっておる社会教育委員が、従前は第十一条では、大臣や委員会でも、求めに応じなければ指導、助言をしないというのを、教育委員自身が直接指導、助言ができるというようなことになるということについては、
もう一つは、教育委員自身が一人で教育委員の行為はできない。湯浅町教育委員という張り紙を張ることはできない。こういう点についての大臣の御見解は、違法であるかどうか、この点についてお答え願いたい。
教育は、政治勢力の圧力から離れまして、そうして国民に対して責任を持って行わるべきものでございますから、教育委員自身の教育行政に対する責任というものがまた明確に問われなくてはならぬと思います。従いまして、この教育委員に非行あるいは違法の行為がありました場合には、その責任を問いただし得るものがなければならぬことは、これは当然であろうかと思います。
極端に申しますると、いろいろ甲論乙駁ございますが、教育委員自身の気持の中には、熱意を失ったという者もおるし、あるいは大いに憤慨をしておる者もおるし、種々さまざまです。
そこでせめてまあ予算の問題なり、或いはその他の問題は別問題といたしましても、せめて一般の人たちが教育委員会に対してもう少し理解を持つてくれるように、又その必要性をもう少し理解してくれるように、又教育委員自身がそれによつて教育委員会の将来に対する安心感と言いますか、張合いというものを感じてくれるようにということだけでも、文部大臣としては極力御努力になるのが私は当然だろうと思う。
あたかも学校教育のみに専念しておるような恰好に相成つておることは誠に遺憾でございまして、無論これにつきましては教育委員自身にも大きな責任がございまするし、大いに反省しなければならんとは考えておりまするけれども、半面におきまして、この社会教育に関する国家の温かい思いやりというものがいま少しあつてもいいのじやないかというようなことを私ども平素考えておりました。
○高津委員 私は次官通牒が出た場合に、教育委員会にボスなどが働きかけ、あるいは教育委員自身がボスであつて、そしてあれもこれに当る、あれもこれに当るといつて非常に濫用する危険が多いのでありますから、そういう意味で非常に教職員に対して不安動揺を与える、そう申したのであります。またこういうような措置は、日教組と文部省当局との間に正面衝突という重大な事態を引起すと考えます。
これが全国の責任ある市町村の行政をあずかつている職員、あるいは教育委員自身の悩みとなつて現われて来ておるのであります。これを解消しようというのがわれわれの考えであります。どうぞそういうふうにお考えになつて、坂田委員もまつたくこの通りだと思つておられることと存じますので、どうぞごかんべんを願います。
又それが委任事務として不適当な場合には、それを取り上げてもいいわけでありますから、そういうようなことは適当に各委員会で自主的にやればいいし、服務等についても教育委員自身の良識と責任でやつておけばいいので、格別にそれを今法文化されて、是が非でも教育委員会の運営に支障を来たすという必要を考えてはいないのではないかという気持から、その必要を感ぜられておられるかどうかということを承りたかつたのであります。
それで決定自身は教育長を除いた要するに教育委員自身で決めるわけでありまして、選挙についても議決についても教育長は全然携わらないのであります。さようなことで、そういうふうな教育長に関する特殊な性格から出て来ます職務をここにまとめて規定いたしますることが、教育委員会と教育長との関係を最も明瞭にするものであると考えまして、第五十條の三に総括いたしたのでございます。
それで教育委員自身が教育委員会の決議なり何なりによらずに、かつてに行つて、指導したり調査することはできないのでございます。